債務整理の自己破産と任意整理の特徴について

一般的に借金のことを債務と呼んでおり、借金の整理を行う法的な手段のことを債務整理と言います。債務整理では自己破産を選択することも可能で、支払いの期限が到来している状況であっても借金の返済ができないことを、裁判所に認めてもらって法的に借金の支払い義務を帳消しにしてもらう方法になります。自己破産といえども全ての財産を失うわけではなく、99万円以内の現金や資産価値として20万円を超えない部分の財産は残されます。ただし、それ以上の財産や資産については処分を行って、債権者への弁済に充てる必要がある手続きとなります。

自己破産を行うことで官報に掲載されることや、一定期間において新規の借り入れやクレジットカードの作成ができないこと、資格の制限などの条件がありますが、収入や財産があらかじめ少ない人にとってはリスクの少ない債務整理の手段と考えて良いでしょう。他の債務整理として任意整理がありますが、この手続きでは金融業者との借り入れの取引を開始する時点まで遡って、利息制限法という法律に基づいて金利の計算を行います。利息制限法で定められている上限金利に関しては、年率15%から20%の範囲内と決まっていますので、その利率を超えている金利を設定している金融業者の場合には、再計算をすることによって借金額を減らすことが可能です。借金額の減額をして、返済が現実的に可能な条件に基づいて和解の提案を行って、合意したときにはその内容で数年かけて借金の返済をしていく手続きとなります。

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