債務整理では民事再生を選択することが可能です

債務整理の手続きの種類の中で、民事再生というものを聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。借金の返済が難しい状態に陥った場合であっても、絶対に自己破産をしたくない人で、住宅を手放すことなく問題の解決を図りたい人もいると思います。そのような人の場合には、債務整理を行うことを決意したときに民事再生を選択することがおすすめとなります。民事再生は地方裁判所に申し立てを行って、再生計画案を認めてもらう手続きとなり、弁護士に相談して行う人が多い種類の債務整理です。

民事再生は自己破産とは違って借金の返済義務そのものを無しにしてもらうわけではありませんので、継続性のある収入が得られる見込みのある人が対象となります。また、住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下の債務者が行える方法で、サラリーマンであれば特例が適用されることで手続きを簡略的に行うことも可能です。住宅を守りながら借金の減額手続きを行うことが可能で、成立した後の利息分の支払いをカットしてもらうこともできます。民事再生の手続きを行ったときには、一般的に住宅ローン以外の借金の総額について5分の1にしてもらうことが可能で、原則では3年間で完済を行う手続きになります。

借金の総額が1500万円から3000万円のときには返済金額は300万円、3000万円から5000万円の借金総額のときには10分の1の金額の返済を行うことになるので、メリットの大きい債務整理の手続きと言えます。

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