自己破産を行うためには

自己破産は借金などの債務が返済不能に陥った場合に行われる法的な救済措置のひとつです。自己破産することで一定の財産を失う代わりにすべての債務が免除されます。しかし、債務は原則として返済するものであり、返済能力があるにも関わらず自己破産を行うことは出来ません。自己破産を行うためには裁判所に申し立てる必要があり、裁判所に認められる必要があります。

このさいに個人が直接、裁判所に申請することも可能ですが、多くの場合には弁護士や司法書士に依頼して行います。弁護士の場合には、代理権があるためすべての手続を行ってくれますが、費用が40万円程度必要であり、また司法書士は裁判所に提出する書類作成などを行うだけですが、20万円程度の費用が必要です。このため、破産するためのお金が必要になります。一方で、個人が行うにしてもある程度の財産がある場合には破産管財人を雇う必要があり、そのための費用が掛かります。

このため、単に破産するといっても裁判所に認めてもらうためにはさまざまなハードルをクリアする必要があります。ただし、すでに一切の財産がなく明らかに債務の返済が不能であるという状態であれば、同時廃止と呼ばれる手続きによって破産することができます。同時廃止は破産管財人を選ぶことなくすでに破産の状態にあると認定するもので、この場合には裁判所に申し立てるための書類の印紙代のみで行うことができ、数万円程度で自己破産することができます。

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