自己破産するとどのような不都合があるか

自己破産による不都合として、財産の処分があります。99万円までの現金と、時価20万円までの資産は残せるので、生活に必要な最小限の財産は残せますが、家を持っている場合は処分するため、引っ越ししなければならなくなります。個人信用情報機関に記録が残ります。最大で10年間保持されますが、この情報はクレジットカードやローンの審査で参照されるため、信用を得られなくなり、審査に落ちます。

また、国が発行する官報にも記載されます。これらの記録は一般の人は目にすることはないため、周囲に自己破産したことがばれる心配はありません。しかし、官報は悪徳業者がチェックしているので注意します。前述のように個人信用情報機関に記録が残っていると、ローンの利用が難しくなります。

そのため、闇金融などが自己破産していてもお金を貸すというダイレクトメールを送り付けてくることがあります。もしお金に困っていたとしても、これを利用してしまうと法外な金利で貸し付けられ、返済の負担が大きくなってしまうので、このようなダイレクトメールは無視します。自己破産すると借金の返済義務はなくなりますが、借金は残っていることにも注意します。例えば携帯電話料金のように、借金を返済したかをチェックしている場合、返済義務がなくなっても返済したものとは扱わないため、そのままでは携帯電話を利用できなくなります。

しかし、免責が認められた後に任意で返済することはできるので、後から完済すれば問題ありません。

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