自己破産ができなくなる条件

自己破産は債務整理の手段の一つとして広く活用されているものですが、これを利用する際に必ず考えなくてはならないのが「自己破産が不可能になる条件がある」ということです。そもそも自己破産というのは本当に債務問題を抱えてしまい、生活再建がしたいという人だけが利用できる制度です。この債務問題というのは回避できなかったもの、つまり生活資金の借り入れや生活や仕事に必要だったものを買うために行った借金に限定されます。そのため免責不許可事由、つまり債務の免責を認められない理由に該当するのであればその自己破産は認められないのです。

ではどういったことが免責不許可事由に該当するのかというと、基本となるのは自己責任によって作った債務が原因だった場合です。例えばギャンブルなどは自分自身が遊ぶための借金であったと言えますし、ブランド品を買いあさるために借り入れたお金であったとするのであれば、やはりそれも浪費を目的としたものだと言えます。加えて海外旅行などのレジャー費用も同様ですから、そうした費用のために借金を作っていたというのであれば自己破産が出来なくなる可能性があるのです。また過去に同様の手続きをしているというような場合も「再発防止の意思が無かった」と判断されてしまいますから、手続きが認められないことがあり得ます。

こうしたことについては手続き前に弁護士などに確認し、自身が問題ないかどうかということを確認するようにしましょう。

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