債権者を騙した場合は自己破産が出来なくなります

自己破産は状況によってはできないこともあり、そうした自己破産ができなくなる理由については免責不許可事由として扱われています。これにはいくつかのものが挙げられますが、その中でも比較的珍しいものであり、かつ致命的な免責不許可事由となってしまうものが「債権者を騙した」という場合です。自己破産というと一般的にイメージされるのがサラ金などの借金が膨れ上がってしまったために行われる物ですが、状況によってはサラ金以外からもお金を借りることはあり得ます。そうした際には自身の収支状況などを伝えて、それによって審査を受けるというケースもあるでしょう。

ですが中には、その情報を意図的に偽ることで有利な条件で借り入れをしようとする人がいます。これは自己破産の手続きにおいて、致命的な免責不許可事由なのです。そもそも本当の収支状況を伝えていれば金融機関は融資をしないという選択ができたはずです。正しい判断ができていれば金融機関は本来、発生する損を回避できたということもあるでしょう。

しかしそうした判断ができないように債務者が意図的に情報を偽装したというのであれば、債権者の権利を守るためにも債務者の債務を免除することはできなくなってしまうのです。また裁判所に対する説明において虚偽の報告をしたり、債権者一覧で一部の債権者を伏せて提出したというような場合も同様になります。これは最悪の場合だと詐欺事件として立件される可能性もありますから、絶対に行わないようにしてください。

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