過払い金発生の条件とは
普段からカードローンやクレジットカードでお金を借りている方は、以前利用した借入れに過払い金が発生しているのか気になるのではないでしょうか。利息制限法の金利上限は、10万円未満の元本で年20%、100万円未満では年18%、100万円以上では年15%と定められています。現在はこれを超える利息でお金を貸すと処罰の対象になります。しかし、以前の貸し付けの金利は出資法の29.2%が上限という暗黙の了解があり、法的にもこの出資法の上限を超えない限りは処罰されませんでした。
そのため、2006年12月に貸金業法等が改正されるまでは、利息制限法の金利上限と出資法の金利上限の間のグレーゾーン金利で契約が行われていました。過払い金が発生している可能性があるのは、貸金業法等が改正される前の2006年以前の契約になります。これ以前にカードローンやキャッシングを利用していた場合は発生している確率は高く、返済期間が長期に及んでいると、発生している金額も大きくなります。そして、この過払い金は返還されるまでの間、年5%の利息が付いています。
したがって実際に請求可能な金額は、発生した過払い金元本とそれにかかる利息の合計額になります。過払い金の返還請求は自分で手続きを行う方法と、弁護士や司法書士に依頼をして手続きを任せる方法があります。どちらもメリットとデメリットがあるので、内容を確認して請求しやすい方法を選択してください。過払い金の仕組みのことならこちら
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