過払い金の請求先が倒産した場合

グレーゾーン金利の撤廃の後の過払い金返還請求の嵐、そして総量規制などを含む貸金業法の改正によって、多くの貸金業者の経営は窮地に追いやられました。そのため廃業した業者も多く、また倒産ということもありました。いま営業を行っている業者の中にも、その危険性が高い業者が存在していますし、今健全に見えても明日はわからないものです。テレビCMなどを流していた大手貸金業者に一つが、平成22年9月18日に会社更生申立を行い、その年の10月31日には更生手続開始決定が下されました。

この貸金業者に対し過払い金請求の権利を持っている人々は、会社更生手続による配当を受ける格好になりました。この時の第1回弁済は、現実に生じている過払い金の額の3.3%にあたる金額しか支払いを受けることができませんでした。3.3%というと、順当に過払い金返還請求を受けた人とは比べようのないほど少額です。貸金業者が破産や民事再生、会社更生といった手続きに入れば、配当という形でしか受けることができなくなります。

しかしそれでも配当があればまだいい方で、全くないということも考えられます。今でもある程度名が知られている貸金業者の中にも、倒産の危機に瀕している業者は少なくはなく、いつ倒産するのかなど外部から解りにくいものです。過払い金返還請求を起こすことが息の根を止めることに繋がるのですが、自分が行わなかったとしても、他者が行います。倒産する前に出来るだけ早く着手した方がよいでしょう。

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