過払いしていないか確認して返金請求しよう

急にまとまったお金が必要になった場合に、消費者金融やクレジットカード会社からお金を借りることがありますが、金融機関からお金を借りた際には必ず利息を支払う必要があります。この時、支払わなければならない利息は金融機関が決めた利率に基づいて計算されることになりますが、この利率は金融機関が自由に決められるわけではありません。なぜなら、日本には利息制限法によって定められている法定利率が存在し、金融機関はこれを上回る利率を用いて貸付に対して利息を請求することができません。具体的には、貸付金額によって異なりますが、最高でも20%が利率としての上限となっています。

そのため、これを上回る利率によって計算された利息を請求された場合には、法律違反であるため支払う必要は本来ありません。しかし、以前までは、別の法律である出資法に定められている利率の上限である29.2%を用いて利息を請求する事例が多々ありました。つまり、10%近く余計に利息を支払わされており、この利息を過払い金と呼びます。過払い金については、最高裁判所の判決において、利息制限法と出資法の利率の差であるグレーゾーン金利については、既に返済が行われた分については、借り入れを行った人に返還しなければならないとされています。

しかし、過払い金の返還については請求を行わなければ帰って来ることがありませんが、一般に人にはそのような手続きを行った経験はなく、実際に自分で請求を行うことは難しいかもしれません。そこで、司法省士のような法律の専門家に依頼して過払い金の返還請求を行うこともできます。

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